新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和2年3月~6月の売上が著しく減少しているもののうち、国の「持続化給付金」の支給対象外となる町内の企業や事業者に対し、事業継続に必要な給付金を交付します。
交付対象事業者(次の(1)~(3)のいずれにも該当するもの)
⑴ 町内に主たる事務所又は事業拠点を有し、町内に本店所在地を登記している中小企業、小規模事業者または町内に住民票を置く個人事業者
⑵ ⑴の事業者で令和2年3月から6月までの平均売上が、前年同期間と比較して20%以上、かつ20万円以上、売上が減少しているもの(ただし、国の持続化給付金の対象者となる場合を除く)
※令和元年4月~令和2年3月に創業している企業、事業者は特例があります。
①令和元年4月~12月までに創業している場合は、令和元年の平均売上と令和2年3月~6月の平均売上を比較してください。
②令和2年1月~3月までに創業している場合は、令和2年1月~3月の平均売上と令和2年3月~6月の平均売上を比較してください。
⑶ 「新北海道スタイル」に取り組んでいる事業者
交付金額 一事業者あたり 20万円(月平均20万円以上30万円未満売上が減少)
50万円(月平均30万円以上売上が減少)
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