新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けている町内の飲食業・一般乗用旅客自動車運送業(福祉輸送サービス業を除く)・自動車運転代行業に対し、臨時特例的な給付金を交付します。
○交付対象事業者
令和3年9月22日現在において幕別町内で飲食業、一般乗用旅客自動車運送業(福祉輸送サービス業を除く)、自動車運転代行業を営業している事業者
・飲食業:不特定多数の客の注文に応じ、主として飲食料品をその場で飲食させる施設(喫茶店、スナックを含む)
・一般乗用旅客自動車運送業:乗車定員10人以下の自動車を貸し切って有償で旅客の運送を行う事業所(福祉輸送サービス業を除く)
・自動車運転代行業:他人に代わって自動車を運転する役務を提供する事業所
○支給要件(次の(1)~(2)のいずれにも該当するもの)
(1)飲食業は、令和3年8月又は9月の売上げが、前年若しくは前前年同月と比較して20%以上、かつ20万円以上減少しているもの、一般乗用旅客自動車運送業・自動車運転代行業は、令和3年8月又は9月の売上げが、前年若しくは前前年同月と比較して20%以上減少しているもの
※ 令和2年9月以降に創業している企業、事業者には特例があります。
(2)業種別ガイドラインによる感染予防対策を実施していること
○提出書類
(1)幕別町頑張る飲食店等支援事業給付金交付申請書(別記様式1)
(2)営業を証する証拠書類(営業許可の写し等)
・飲食業:食品衛生法による営業許可証(飲食店又は喫茶店)の写し
・一般乗用旅客自動車運送業:道路運送法による営業許可証の写し
・自動車運転代行業:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律による認定証の写し
(3)対象となる月の売上額が分かる資料(決算資料、売上台帳等)
(4)振込口座を確認できるもの(通帳の写し等)
(5)感染予防対策を実施していることが分かるもの(写真等)
※ 必要により、その他の書類の提出を求めることがあります。
○交付金額 15万円
○申請方法・申請日時:令和3年9月27日から受付を開始します。受付後、交付まで2週間程度を要します。詳細な要件や申請方法はリーフレットをご覧ください。
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