まくPay利用約款
本約款は、幕別町商工会(以下「当会」といいます。)が発行する電子マネー「まくPay」(以下「まくPay」といいます。)の利用条件等を定めるものです。
第2条 (基本規定)
- 利用者は、本約款の内容を十分に理解し、本約款に同意の上、まくPayを利用することができます。
- 本約款は、別段の定めがない限り、まくPayの利用者に適用されます。
第3条 (カードの貸与)
- 当会は、利用者からの申込みにより、カードを利用者に貸与します。
- 当会が貸与したカードの所有権は、当会に帰属します。
- 利用者は、カードが不要となったとき又は第14条により失効となったときは、当会にカードを返却しなければなりません。
第4条 (利用可能範囲)
まくPayは、まくPay加盟店の表示のある店舗にて、商品(一部商品を除く)の代金決済に使用することができます。利用可能な店舗と代金決済に使用できない商品は、当会のホームページをご確認ください。
第5条 (有効期限)
- まくPayの有効期限は、最終利用日(チャージ・使用)より2年間です。
- 有効期限を経過したまくPayは、残高の有無その他理由の如何を問わず無効となり、返金、払戻し又は再発行等をすることができません。
第6条 (残高及び有効期限の確認方法)
残高及び有効期限は、加盟店利用時のレシート及びパソコン、携帯、スマートフォン等からインターネットを通じて残高照会画面にてご確認ください。
第7条 (チャージ)
- まくPayは、所定の店舗において現金により1,000円単位で1回45,000円までチャージ(加算・入金)することができます。チャージできる所定の店舗は、当会のホームページをご確認ください。
- まくPayの入金上限金額(無償発行分を含む)は、100,000円です。
- 複数のまくPayの残高を合算し、又は他のまくPayに移行することはできません。
第8条 (プレミアム)
当会は、キャンペーン等により無償でまくPayを付与することがあります。
第9条(代金決済)
利用者は、加盟店にて商品代金のお支払いの際、以下の要領に従いまくPayをご利用いただけます。
- (1)加盟店にカードを提示ください
- (2)まくPay の残高から商品代金を差し引きます
- (3)レシートまたは加盟店端末機にて、差引後のまくPayの残高をご確認ください
- (4)まくPayの残高が商品の購入代金に満たない場合は、不足分を現金その他の方法によりお支払いください
第10条(払戻し・取消)
- まくPayは、理由の如何を問わず、払戻し、交換、換金又は返金することができません。
- まくPayの利用は、原則として取り消すことができません。まくPayで取引した商品等に返品、キャンセル等が生じたときは、加盟店と精算してください。
第11条(再発行)
- まくPayを紛失し、もしくは盗難、改ざんされた場合、又は利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、まくPayの使用中断、使用停止及び再発行することができません。ただし、当会の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
- 利用者の故意又は重過失によらず、カードの読取不良又は破損等があった場合は、カード番号が判別可能な場合に限り、当会に再発行を申し出ることができます。ただし、当会の審査及び判断により再発行を行うこととし、当会は、当会所定の方法により確認ができなかった当該まくPayの残高の移行及び再発行を保証致しません。
- 再発行後のカードは、カード番号や図柄・デザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。
第12条 (反社会的勢力の排除)
- 利用者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当会または加盟店に対して確約し、表明するものとします。
- ①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- ②暴力団員(暴力団の構成員)
- ③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与するもの)
- ④暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持または運営に積極的に協力しもしくは関与する企 業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
- ⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全に脅威を与える者)
- ⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、社会の安全に脅威を与える者)
- ⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
- ⑧その他前各号に準ずるもの、および前各号の共生者
- 当会または加盟店は、利用者が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると当会または加盟店が判断した場合、利用者に何ら催告をせず直ちにまくPayの利用を停止することができるものとし、当該まくPay残高は失効するものとします。併せて当会または加盟店は、これにより被った損失、損害、費用等の賠償を利用者に対し請求できるものとします。
第13条(カードの終了)
当会または加盟店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当会または加盟店の都合により、事前に告知のうえ、カード等の発行または利用を終了する場合があります。
第14条 (禁止事項・失効)
- まくPayのご利用にあたっては、まくPay又はカードに対し、次の事項に該当する行為を禁止いたします。
- (1)偽造、変造、改ざんすること
- (2)故意に汚損、破損すること
- (3)貸与もしくは譲渡し、又は担保、質入れその他の担保権を設定すること
- 当会は、次の事項に該当又は該当するおそれがあると判断した場合、まくPayを失効させ、当該まくPayの使用をお断りすることができます。
- (1)まくPay又はカードが、紛失、盗難、偽造又は改ざんされたものと認められる場合
- (2)利用者が不正な方法によりまくPayもしくはカードを取得し、又は不正な方法により取得されたまくPayであることを知って利用したと認められる場合
- (3)本約款に違反した場合
- (4)その他、前各号に準じて当会が不適切と認めた場合
- 当会は、前項により失効したまくPay残高の保証をいたしません。
第15条 (システム保守・障害等)
次の事項に該当する場合は、まくPayの利用並びに残高及び有効期限の確認を中止することがあります。
- (1)システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合
- (2)通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合
- (3)火災、停電、その他天災地変等による場合
- (4)その他やむを得ない事由による場合
第16条 (加盟店との取引)
まくPayを利用して購入した商品の欠陥、返品等の問題は、利用者と加盟店との間において解決するものとします。
第17条 (免責)
当会は、当会の故意又は重過失による場合を除き、次の場合において、利用者その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わないものとします。
- (1)まくPayの有効期限が切れ、利用できなくなった場合
- (2)まくPayが本約款に従い失効した場合
- (3)本約款の規定によりまくPayが利用できなかった場合
- (4)利用者と加盟店との取引においてトラブルがあった場合
- (5)まくPayの紛失、盗難、不正使用等があった場合
第18条(損害賠償)
- 当会の責めに帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当会の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が保有するまくPayの利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害および逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当会に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
- 利用者は、本約款に違反したことにより当会、加盟店、他の利用者またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第19条(業務委託)
当会は、本約款に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
第20条 (合意管轄)
まくPayに関する一切の訴訟については、当会の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第21条 (約款の変更)
本約款の変更は、民法第548条の4に基づき行うものとし、変更後の規定の内容を当会のホームページにて告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第22条(ご相談窓口と残高照会画面)
まくPayサービスに関するご質問又はご相談は、当会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。
幕別町商工会
〒089-0604 北海道中川郡幕別町錦町141番地19
(お問合せ先番号) TEL:0155-54-2703
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月30日~31日・1月1日~5日)を除く平日の午前9時~午後5時
附 則
この約款は、令和4年12月1日から施行する。
令和4年12月1日制定 代金決済に使用できない商品
切手、印紙、はがき、商品券、チケット類、回数券、乗車券、プリペイドカード等の金券類/電子マネー等へのチャージ/ゆうパック等の配送料/地域指定ごみ袋、ごみ処理券類/公共料金、納税、法定費用等の料金収納(収納代行)/出資・債務の弁済/たばこ/仕入れ等の事業資金/その他加盟店の定める商品(加盟店にお伺いください)
まくPayポイント規定
第1条(まくPayポイントの定義)
ポイントとは、当会が提供するまくPayの加盟店にてまくPayカードで買い物、並びに自治体(幕別町等)が提供する住民サービスや各種施策によって付与されるポイントのことをいいます。
第2条(ポイントの利用)
- 利用者はカードに蓄積されたポイント数に応じて、1 ポイント 1 円相当として加盟店等にて商品の購入、あるいは自治体が今後「まくPayポイント」を利用可能として制度化し提供する施設利用や各種支払いに利用することができます。
- カードあるいはカードに蓄積されたポイント数と現金との引き換えはできないものとします。
- ポイントの有効期限は、当会が加盟店や自治体でポイント付与されるまたはポイントを利用した最終利用日(支払いまたはチャージ、ポイント付与)より2年とします。ポイント数の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合はゼロとなります。
第3条(規定の変更)
- 当会は、本規定を変更することができるものとします。
- 本規定を変更する場合、当会はあらかじめ利用者に対して当会所定の方法により変更内容を告知するものとします。 当該告知後、利用者がまくPayサービスを利用したときは、当会は利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。
附 則
この規定は、令和4年12月1日から施行する。