まくPay加盟店規約
本規約は、幕別町商工会(以下「当会」という。)が発行する電子マネー「まくPay」の利用等について加盟店と当会との間の契約関係を定めるものとする。
第1条 (定義)
本規約において、以下の各号に定める用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
- (1)「まくPay」とは、当会又は当会の委託先が管理するサーバ(以下「運用サーバ」という。)に金銭的価値を記録した、当会が発行する金融庁所管の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「法」という。)に規定する前払式支払手段をいう。
- (2)「利用約款」とは、まくPayを利用する条件を定めた約款をいう。
- (3)「利用者」とは、まくPay利用約款に従い利用する者をいう。
- (4)「加盟店」とは、当会に加盟申込みを行い、当会が承認したまくPayを利用することができる店舗をいう。
- (5)「指定商品」とは、まくPayにより代金決済をすることができる商品をいう。
- (6)「本サービス」とは、まくPayを利用した代金決済サービスのことをいい、指定商品に係る代金の回収又は収納の代行及びこれに付随するサービスをいう。
- (7)「チャージ」とは、運用サーバに記録されているまくPayに係る金銭的価値に、所定の金額情報を加算し、記録することをいう。
- (8)「使用処理」とは、運用サーバに記録されているまくPayに係る金銭的価値から、指定商品を販売した対価に相当する金額情報を減算し、記録することをいう。
- (9)「ポイント」とは、当会が提供するまくPayの加盟店にてまくPayカードで買い物、並びに自治体(幕別町等)が提供する住民サービスや各種施策によって付与されるポイントのことをいう。
第2条(加盟資格)
まくPay加盟店は当会の会員でなければならない。
第3条(遵守事項)
- 加盟店は、法その他の関連法令並びに本規約、利用約款及び当会の定めるマニュアル等を遵守し、利用者の利益の保護に十分配慮しなければならない。
- 当会は加盟店に対し、調査の必要があると判断した場合において、加盟店に報告を求めるものとし、加盟店は、当該調査に協力しなければならない。
- 加盟店は、店舗において、本サービスの加盟店証票等を当該店舗の内外に掲示し、本サービスの加盟店である旨を明示しなければならない。
第4条(申込み)
加盟店承認を希望する者(以下「加盟店希望者」という。)は、本規約に同意の上、当会所定の方法により、次の各号の内容を届け出て、加盟店の申込みを行う。
- (1)店舗の住所、名称、代表者、責任者、電話番号、営業時間、その他当会が必要と認める店舗に関する情報
- (2)店舗で取り扱っているサービス及び商品
- (3)その他、当会が必要と認める事項
第5条(申込みの承認)
- 当会は、前条の情報により審査を行い、当会の独自の判断により加盟店の承認を行うものとし、当該承認を行わなかった理由の説明を行う義務を負わない。
- 当会は前項の承認を行った加盟店に対し、本規約に従い、本サービスを利用することを許諾する。
第6条(指定商品等)
- まくPayの指定商品は、予め当会に届け出て承認を得たサービス及び商品とする。ただし、利用約款により代金決済をすることができない商品はこの限りではない。
- 加盟店は、指定商品の販売又は役務の提供を行うにあたり各種法令で定める許認可の取得又は届出が義務付けられている場合、当会の求めに応じて当該許認可又は届出に係る営業許可証等の写しを提出するものとする。
- 加盟店は、指定商品の告知、広告又は販売を行うとき、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他法令を遵守し、利用者に誤認を与える表示をしてはならない。
第7条(指定商品の変更)
当会は、必要に応じて、一定の予告期間をもって前条の指定商品を変更することができる。
第8条(費用負担)
- 加盟店は、自らの費用をもってチャージ又は使用処理するものとし、当該処理に必要となる機器、又はソフトウェア等の費用(レシート等の消耗品を含む。)、その維持及び管理に必要となる通信費その他の費用並びに技術の導入等の費用を負担する。
- 本サービスの仕様変更等により、加盟店においてシステム改修等が必要となる場合も、前項と同様とする。
第9条(決済用端末)
加盟店は、別紙①のとおり当会又は当会の指定する者から所定の決済用タブレット端末機器及び付帯する機器を賃借する。ただし、事業開始年度の対応など当会の個別の承認を得た場合は、この限りでない。
第10条(チャージ及び使用処理方法)
加盟店は、当会が特別に認める場合を除き利用者に対し、別途当会が定めるマニュアルに従ってまくPayのチャージ及び使用処理しなければならない。
第11条(禁止事項)
- 加盟店は、次の各号に掲げる者に対して使用処理してはならない。
- (1)指定商品以外を購入する者
- (2)反社会的勢力に該当し、又はその疑いがある者
- (3)その他当会が定める者
- 加盟店は、次の各号に掲げることを行ってはならない。
- (1)当会の承認を受けていない店舗で使用処理すること
- (2)第三者のために使用処理し、又は第三者に使用処理させること
- (3)当会に対し虚偽の内容を届け出ること
- (4)当会、他の加盟店の信用をき損する行為をすること
- (5)不正の目的をもって使用処理を行うこと
- (6)その他前各号に準ずること
第12条(偽造・変造)
- 加盟店は、以下の各号に掲げる事項に該当する場合、まくPayのチャージ及び使用処理を拒絶し、直ちに当会に通知しなければならない。
- (1)チャージ又は使用処理を希望されたまくPayが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
- (2)その他当会が事前に通知する所定の事由がある場合
- 当会は、前項各号に掲げる事項に該当するまくPayがチャージ又は使用処理された場合、当該処理に係る加盟店に対する支払いを拒絶し、既に支払済みの使用処理に係る代金の返還を求めることができる。
第13条(差別的取扱いの禁止)
- 加盟店は利用者に対し、正当な理由なくまくPayのチャージ及び使用処理を拒絶し、又は現金、クレジットカードその他の決済手段を利用する者より不利となる取扱いをしてはならない。
- 加盟店は利用者に対し、加盟店が利用者に提示した条件に従い指定商品を販売又は提供するものとし、指定商品の販売又は役務の提供に関する一切の件について、加盟店が自己の責任と費用をもって対処し、当会はその責任を負わない。
第14条(チャージ及び使用処理の取り消し)
- 加盟店は、原則として、まくPayのチャージ及び使用処理を取り消すことができない。ただし、やむを得ない事情があり、まくPayのチャージ及び使用処理を取り消す必要がある場合は、当会所定の方法によりまくPayのチャージ及び使用処理の取り消しを依頼することができる。
- 当会は、前項の依頼を受けた場合、利用者保護の為に必要な範囲で当該取消処理を行う。ただし、当会は加盟店に対して、本条項による取消処理を保証するものではない。
- 加盟店は、本条の取消処理について利用者に対する一切の責任を負い、適切にこれを処理しなければならない。
- 加盟店及び利用者間で指定商品の売買契約について無効、取消、解除等が生じ、指定商品の代金としてまくPayにより使用処理された金額について精算の必要が生じた場合は、加盟店及び利用者間で精算を行うものとし、チャージ及び使用処理の取り消し、まくPayへのチャージによる精算を行ってはならない。
第15条(精算)
- 当会は加盟店に対し、次の各号に掲げる事項を記載した精算書を通知する。
- (1)チャージされた金額
- (2)チャージが取り消された金額
- (3)使用処理された金額
- (4)使用処理が取り消された金額
- (5)加盟店が負担する費用及び手数料等(別紙①及び②)
- 加盟店は当会に対し、前項第1号、第4号及び第5号の合計額を支払うものとする。
- 当会は加盟店に対し、前項第2号及び第3号の合計額を支払うものとする。
- 当会は加盟店に対し、精算に係る期間、支払方法、支払時期等を通知するものとし、前2項の支払いは、当会及び加盟店において相殺し、精算を行うものとする。
- 前項の精算において決済金額が当会の規定する最低精算金額に満たない場合は、次回精算に繰り越すものとする。
- 口座の残高不足等の理由により精算が出来ない場合は次回精算日の前日までに当会に現金にて支払うものとする。
第16条(決済代金の支払い取り消し)
- 当会は、加盟店が次の各号いずれかの事項に該当した場合、前条第3項に係る支払いの一部又は全てを拒絶することができる。
- (1)まくPayにより指定商品以外を販売した場合
- (2)利用約款、加盟店規約等に反し、まくPayを利用者にチャージ又は使用処理した場合
- (3)その他加盟店が本規約又はマニュアル等に違反した場合
- 加盟店は当会に対し、前条による精算後に前項各号の事由に該当することが判明した場合、遅滞なく当会の指定する方法によりこれを返還しなければならない。
第17条(秘密保持)
加盟店は、本規約の内容、まくPayに係る諸条件並びに本規約に関して知り得た当会の書面及び電磁的又は光学的方法等により記載・記録された技術上、営業上その他業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘匿し、当会の事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示又は漏えいしてはならない。
第18条(システム保守・障害等)
- 当会は、次の各号に掲げる場合において、本サービスの利用を中止することがある。
- (1)システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合
- (2)通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合
- (3)火災、停電、その他天災地変等による場合
- (4)その他やむを得ない事由による場合
- 当会は、当会の故意又は重過失による場合を除き、前項により本サービスの利用ができなかった場合において加盟店その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わない。
第19条(免責事項)
当会は、次の各号に掲げる場合について、加盟店その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わないものとする。ただし、当会の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
- (1)加盟店の内部不正、操作ミス、決済用端末の紛失等により加盟店の意図しない決済が行われた場合
- (2)前条により本サービスの利用ができなかった場合
- (3)加盟店が本規約等に反したことを起因とした場合
- (4)その他前各号に準ずる場合
第20条(反社会的勢力の排除)
- 加盟店は、現在及び将来にわたって、自社、自社の取締役等の役員、実質的に経営を支配する者又は会社法でいう親会社若しくは子会社が、次の各号(以下「反社会的勢力」という。)いずれにも該当しないことを表明し保証する。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)前2号の者でなくなったときから5年を経過しない者
- (4)暴力団準構成員
- (5)暴力団関係企業・団体
- (6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- (7)その他前各号に準ずる者および前各号の共生者
- 加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をしないことを表明し保証する。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用をき損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)反社会的勢力に協力又は関与する行為
- (6)その他前各号に準ずる行為
- 当会は、加盟店が前2項に反し又は反していることが判明したとき、催告その他の手続を要することなく、直ちに当会及び加盟店と締結している契約の全部又は一部を解除することができる。
- 加盟店は、前項により解除されたことを理由として、当会に対し損害の賠償を請求することができない。
第21条(権利の譲渡禁止)
- 加盟店は、当会の事前の書面による承諾なくして、本規約に基づく権利、義務及び責任を第三者に譲渡してはならない。
- 合併、会社分割その他の原因等により、本規約に基づく権利、義務及び責任が承継される場合においても、前項と同様とする。
第22条(通知)
加盟店は、次の事項に該当する事実があった場合、遅滞なく当会に書面により通知しなければならない。
- (1)業種、重要な業務内容又は主に取り扱っている物品若しくは役務の内容に変更があった場合
- (2)住所、代表者、商号その他当会により届出た内容に変更があった場合
第23条(解除)
- 当会は、加盟店が本規約その他マニュアル等の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したのにもかかわらずこれが是正されないときは、本サービスの全部又は一部の利用を拒絶することができる。
- 当会及び加盟店は、3ヶ月間の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本サービスの全部又は一部の取扱いを終了することができる。
- 当会は、加盟店が次のいずれかの事項に該当したとき、催告その他の手続を要することなく、直ちに本サービスの全部又は一部の利用を拒絶することができる。
- (1)支払停止若しくは支払不能に陥り若しくは破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立てがあったとき若しくはこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始申立てがあったとき
- (2)指定商品の販売にかかる事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき
- (3)加盟店の当会に対する債権について、第三者より仮差押、保全差押又は差押の命令その他強制執行手続があったとき
- (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (5)経営が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- (6)加盟店又は加盟店の会社法でいう親会社若しくは子会社が、公序良俗に反する事業を営んでいたことが判明したとき
- (7)加盟店より提出を受けた加盟店に係る資料等の内容が真実又は適正でなかったとき
- (8)当会に対する著しい背信行為があったとき
- 加盟店は、前項により本サービスの全部又は一部の利用が拒絶されたことを理由として、当会に対し、損害の賠償を請求することができない。
第24条(終了手続)
- 加盟店は、本サービスの利用を中止することとなった場合、当該解除又は終了する日までに本サービスの取扱い及び本サービスの加盟店証票等の掲示を中止しなければならない。
- 前項の場合、必要に応じ加盟店の店頭において告知等を行わなければならない。
- 本条の終了手続においては、当会及び加盟店協力の上、利用者に不利益がないよう最大限配慮するものとし、加盟店は、当会の指示に従い終了手続を実施しなければならない。
第25条(協議)
本規約に定めのない事項について、法その他の法令等に従うものとし、本規約に係る疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い、協議の上解決する。
第26条(合意管轄)
当会及び加盟店は、本約款により裁判上の紛争が生じた場合、釧路地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意した。
第27条(規約の変更)
本規約の変更は、民法第548条の4に基づき行うものとし、変更後の規約の内容を加盟店に告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとする。
附 則
この規約は、令和4年12月1日から施行する。
まくPay決済端末等に関する規定
第1条(端末機器の貸与)
- 加盟店に設置する端末機器(タブレット端末及びプリンター)は当会または当会の指定する者の所有とし、まくPay事業開始年度末までの加盟申込者に対して各1台を無償、もしくは一部負担により貸与するものとする。
- 前項の事業開始年度末以降に新たに加盟店となる者(新規で商工会員になる者はこの限りでは無い)及び、2台目以降の端末の貸与を受けるには当会が定める月額利用料を払うものとする。
- 端末機器は当会の許可無しに、他人へ貸与、譲渡することはできない。
- 加盟店は、当会から貸与を受けた端末機器を紛失、破損、汚損等した場合は、直ちに当会に連絡しなければならないものとし、修理費その他の費用を負担しなければならない。
附 則
この規定は、令和4年12月1日から施行する。